クロレラチラシ配布差止等請求事件(最高裁平成29年1月24日判決)
~消費者契約法12条1項及び2項の「勧誘」について~

1 事案の概要

 本件は、適格消費者団体X(消費者契約法13条に基づく内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体)が、クロレラを原料とする健康食品を販売していたY社に対し、Y社がクロレラの効用等を記載した新聞折込チラシを配布することについて、景品表示法が規制する「優良誤認表示」又は消費者契約法が規制する「不実告知」に当たるとして、その差止め等を求めた事案です。
 本原稿では、消費者契約法に関する争点に絞ってご紹介します。

 消費者契約法が規制する「不実告知」とは、重要事項について事実と異なることを告げることです(4条1項1号)。
 本件チラシには、Y社の商品名の記載はないものの、「細胞壁破砕クロレラは通常のクロレラより吸収が良い」(Y社は、クロレラの細胞壁を破砕し乾燥した粉末を原料とした健康食品を製造販売しています)、また、クロレラについて「病気と闘う免疫力を整える」「細胞の働きを活発にする」などの効用がある旨の記載等がされていました。

2 新聞折込チラシの配布が「勧誘」に当たるか

(1)消費者契約法12条1項及び2項の「勧誘」とは

 消費者契約法12条1項及び2項は、適格消費者団体について、事業者等が消費者契約の締結について「勧誘」をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して「不実告知」等を現に行い、又は行うおそれがあるときは、その事業者等に対し、当該行為の差止め等を請求することができると定めています。なお、消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいいます。
 Y社は、本件チラシの配布について、「不実告知」はないと主張したほか、チラシ配布行為は「勧誘」に当たらないと主張していました。

(2)大阪高裁は「勧誘」に当たらないと判断

 本件の控訴審では、大阪高裁は、「勧誘」の解釈について、事業者が不特定多数の消費者に向けて広く行う働きかけは含まれず、個別の消費者の契約締結の意思の形成に影響を与える程度の働きかけを指すものと解されるという考え方を示しました。そして、本件チラシは、新聞を購読する一般消費者に向けたチラシの配布であり、特定の消費者に働きかけたものではなく、個別の消費者の契約締結の意思の形成に直接影響を与える程度の働きかけとはいうことができないので、「勧誘」には当たらないと判断しました(大阪高裁平成28年2月25日判決)。
 この考え方は、従来の消費者庁による「勧誘」の解釈に沿った内容でした。

(3)最高裁は「勧誘」に当たり得ると判断

 最高裁は、上記の大阪高裁や消費者庁の解釈を覆し、「例えば、事業者が、その記載内容全体から判断して消費者が当該事業者の商品等の内容や取引条件その他これらの取引に関する事項を具体的に認識し得るような新聞広告により不特定多数の消費者に向けて働きかけを行うときは、当該働きかけが個別の消費者の意思形成に直接影響を与えることもあり得る」として、事業者等が不特定多数の消費者に向けて働きかけを行う場合を一律に「勧誘」から除外することは法の趣旨目的に照らし相当ではなく、事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても、そのことから直ちにその働きかけが「勧誘」に当たらないということはできないと判断しました。
 つまり、これまでは、不特定多数の消費者に向けられた広告であれば、「勧誘」には含まれず、当該広告について消費者契約法は適用されないと考えられていたところ、最高裁は、広告であっても「勧誘」に当たる場合があると判断したのです。
 この最高裁判決を受け、消費者庁は、同庁が公表している消費者契約法の逐条解説において、広告は「勧誘」に含まれないとしていた従来の解釈部分を削除しました。

3 今後の影響

 これまでは、不特定多数の消費者向けの広告は「勧誘」に該当しないとされ、消費者契約法の適用がなかったため、当該広告を行う事業者は、景品表示法による規制等への抵触を注意すれば足りていました。
 しかし、本件最高裁判決が出たことにより、今後、広告であっても、その記載内容全体から判断して消費者が当該事業者の商品等の内容や取引条件その他これらの取引に関する事項を具体的に認識し得るようなときは、その広告を行うことが「勧誘」に該当する場合があります。
 この場合、消費者契約法が適用される結果、当該広告をみて契約の申込みをした消費者より申込みをキャンセルされたり、また、適格消費者団体より当該広告の差止め等を請求される可能性が生じます。

 具体的には、事業者が、「勧誘」をするに際して消費者に「不実告知」や「断定的判断の提供」「不利益事実の不告知」を行い、それにより消費者が誤認をして契約の申込み等をしたときは、消費者はこれを取り消すことができます(消費者契約法4条)。
 また、適格消費者団体は、事業者が、「勧誘」をするに際して消費者に「不実告知」や「断定的判断の提供」「不利益事実の不告知」を行っているようなとき、事業者に対し、その差止め等を請求することができます(同法12条)。

 「不実告知」とは、上記のとおり重要事項について事実と異なることを告げることです。
 「断定的判断の提供」とは、消費者契約の目的となるもの(物品、役務等)に関し、将来におけるその価額等、将来における変動が不確実な事項につき断定的な判断を提供することです。例えば、先物取引において、事業者が消費者に「この取引をすれば100万円もうかる」と告げることは、この「断定的判断の提供」に当たります。
 「不利益事実の不告知」とは、重要事項又は当該重要事項に関連する事項について消費者の利益となる旨を告げながら、他方で、その重要事項について消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことです。例えば、有価証券の取引の場合、元本割れとなるおそれがあることは、消費者の不利益となる事実に該当します。

 したがって、事業者としては、今後の不特定多数の消費者向けの広告については、「不実告知」や「断定的判断の提供」「不利益事実の不告知」によって消費者を誤認させることがないよう、これまで以上にその記載内容を十分検討する必要があります。
 特に、インターネット通販においては、消費者と事業者が直接対面することがないまま取引が行われることから、事業者がどのような事実や情報を消費者に提供したか、または提供しなかったかについて、基本的には事業者のウェブサイト上の記載内容によって判断されることになります。そのため、その記載内容により一層注意する必要があります。

以上