消費税転嫁対策特別措置法

1 消費税転嫁対策特別措置法が施行されました

 既にご承知のとおり、消費税法が改正され、消費税率が平成26年4月1日より8%に、同27年10月1日より10%に引き上げられます。この消費税率の引上げにあたり、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法)が平成25年10月1日付けで施行されました。

2 消費税の転嫁拒否等の行為が禁止されます

 消費税は、消費一般に対して広く公平に負担を求める税金です。そのため、消費税の納税義務者は事業者ですが、事業者に課される消費税相当額はコストとして販売価格に織り込まれて転嫁され、最終的には消費者が負担することが予定されています。
 そこで、消費税転嫁対策特別措置法は、各事業者が円滑かつ適正に転嫁できるよう、特定事業者について、以下の5つの類型の行為を禁止しています。なお、この特定事業者とは、資本金の額が3億円以下の事業者等から継続して商品や役務の供給を受ける法人事業者等をいい(第2条第1項)、多くの事業者が該当すると考えてよいと思います。

  1. (1)

    減額

     (既に取り決められていた)商品等の対価の額から消費税引上げ分を減じることにより、消費税の転嫁を拒むこと(第3条第1号前段)。

  2. (2)

    買いたたき

     商品等の対価の額を通常より低く定めることにより、消費税の転嫁を拒むこと(第3条第1号後段)。

  3. (3)

    商品購入、役務利用、利益提供の要請

     消費税の転嫁に応じる代わりに、自己の指定する商品を購入させたり、役務を利用させたり、経済上の利益を提供させること(第3条第2号)。

  4. (4)

    本体価格での交渉の拒否

     商品等の対価にかかる交渉において、消費税を含まない価格を用いたいという申出を拒むこと(第3条第3号)。

  5. (5)

    報復行為

     上記(1)~(4)の行為があるとして公正取引委員会等にその事実を知らせた事業者について、取引の数量を減らす、取引を停止するなど、不利益な取扱いをすること(第3条第4号)。

3 消費税の転嫁を阻害する表示が禁止されます

 上記のとおり消費税は最終的に消費者が負担するものです。しかし、事業者が以下の類型の表示を行った場合、あたかも消費者が消費税を負担していないかのように誤認させてしまうおそれがあり、また、それによって、競合する事業者が消費税の転嫁をしにくくなることなども考えられます。
 そこで、消費税転嫁対策特別措置法は、事業者が以下の類型の表示をすることを禁止しました。

  1. (1)

    取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示(第8条第1号)

     例えば「消費税はいただきません」「消費税はおまけします」など。

  2. (2)

    取引の相手方が負担すべき消費税を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの(第8条第2号)

     例えば「消費税引上げ分を値引きします」「消費税8%分還元セール」など。

  3. (3)

    消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって、上記(2)に掲げる表示に準ずるもの(第8条第3号)

     例えば「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」など。

4 一定の場合には税込価格を表示しないことが認められます

 消費税法は、商品等の価格を表示する場合、税込価格を表示することを義務付けています(第63条)。しかし、消費税転嫁対策特別措置法は、個々の値札等において税抜価格であることを明示するなど、表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じているときは、税込価格を表示しなくてよいという特例を設けました(第10条第1項)。
 上記特例に基づき税込価格を表示しない(税抜価格のみ表示する)場合は、「○○○円(税別)」「○○○円(税抜価格)」「○○○円+消費税」などと、各商品の価格毎に税抜価格であることを明示するか、別途、消費者が商品を選択する際に目につきやすい場所に「本ウェブページの価格は全て税抜表示となっています。」などと表示しましょう。
 また、税率引上げ後も旧税率に基づく税込価格が表示されたチラシ等を引続き使用する場合は、別途、消費者が商品を選択する際に目につきやすい場所に、「旧税率(5%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(8%)に基づき精算させていただきます。」などと表示しましょう。
 なお、上記特例により税込価格を表示しない場合でも、できるだけ速やかに税込価格を表示するよう努める必要があります(同条第2項)。

5 消費税の転嫁や表示の方法について事前の届出によりカルテルを行うことができます

 複数の事業者が、共同で、価格等について合意等を行い、市場における競争を実質的に制限することは、独占禁止法上、不当な取引制限(カルテル)として禁止されています(独禁法第3条後段、第2条第6項)。
 この点、消費税転嫁対策特別措置法は、消費税の転嫁の方法(例えば計算上生じる端数の処理方法など)や表示の方法(例えば税込価格と消費税額を並べて表示することなど)にかかるカルテルについては、独占禁止法を適用しないと定めました(第12条)。
 ただし、この適用除外は、公正取引委員会に事前に届出をしたカルテルに限られますので、ご注意ください。

6 適用期間

 消費税転嫁対策特別措置法は平成29年3月31日まで効力を有しますので(附則第2条第1項)、本年4月の8%引上げ時はもちろんのこと、来年に予定されている10%引上げ時にも適用されます。

以上