改正会社法~「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」の取締役会決議の義務づけについて~
2021年2月1日
1 はじめに
2019年12月に成立・公布された改正会社法(以下「改正会社法」といいます。)は、一部の事項に関するもの(株主総会資料の電子提供制度や会社の支店の所在地における登記の廃止に関するもの)を除き、来る2021年3月1日から施行されます。
改正会社法については、実務上重要となる会社法施行規則の改正内容等も明らかとなってまいりました(以下、改正後の会社法施行規則を「施行規則」といいます。)。
そこで、本稿では、重要な改正点であり、また、施行日に先立つ対応も必要となり得る事項として(※)、改正会社法により取締役会決議が義務づけられる「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」(以下、適宜「決定方針」といいます。)について取り上げ、その概要をご紹介いたします。
- ※
上記事項を対象とする経過措置がないため、厳密には施行日時点において遵守されている(取締役会決議がなされている)必要があると考え得るところです。そのため、遵守を徹底する場合(僅かな期間の違反も避ける場合)には、実務的には、施行日に先立ち改正会社法を踏まえた取締役会決議を行っておく必要があると考えられるところです。
2 取締役会決議が義務づけられる「会社」・決定方針の対象となる「取締役」の範囲
決定方針の取締役会での決定(決議)が義務付けられる会社は、以下のとおりです(改正会社法第361条第7項各号)。
- ①
監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって、金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの
- ②
監査等委員会設置会社
また、決定方針の対象となる「取締役の個人別の報酬等」における「取締役」からは、監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役が除かれています(改正会社法第361条第7項括弧書、施行規則第98条の5第1号括弧書)1。つまり、監査等委員会設置会社においては監査等委員でない取締役(の個人別の報酬等)のみについて、決定方針の決議が義務づけられます。
3 決定方針として取締役会決議が義務づけられる事項
「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」として、要旨、以下の事項を取締役会で決定しなければならないとされています(施行規則第98条の5)2。
なお、併せて、以下の各事項に関する実務上の留意点として、施行規則等に関するパブリックコメントにて示された考え方3の一部につき、その要旨をお示しいたします。
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4 事業報告による開示について
取締役会で決定された、上記3の「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」については、公開会社の事業報告において、以下の事項を開示することが求められています(施行規則第119条第2号、第121条第6号4)。
上記3同様に、各事項に関する実務上の留意点として、施行規則等に関するパブリックコメントにて示された考え方の一部につき、その要旨をお示しいたします。
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なお、上記3の方針が変更される場合、どの時点かによって方針の内容が変わり得ることとなりますが、パブリックコメントにて示された考え方においては、「どの時点において存在する方針について記載すべきかについては,事業報告の作成時又は当該事業年度末日のいずれの考え方もあり得る」とされています。ただ、続けて、いずれの考え方による場合でも、上記ⅲにて「当該事業年度に係る取締役又は執行役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由を記載することを求めていることも踏まえ、事業年度中又は事業年度末日後に当該方針について変更があった場合には、変更前の当該方針についても当該理由の説明のために必要な記載をすることが考えられる」との見解が示されており、留意が必要です。
5 おわりに
本稿では、来る2021年3月1日に施行される改正会社法のうち、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」について取り上げました。
改正会社法には、他にも実務に重要な影響を及ぼす事項が少なくないところですので、ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上
- 1監査等委員である取締役の報酬等については、そもそも取締役会ではなく監査等委員である取締役の協議によって定めるものとされているためです(会社法第361条第3項)。
- 2取締役の個人別の報酬等の内容が定款又は株主総会の決議により定められているときは、取締役会での決議義務はないとされていますが、通常、特に上場会社においては、これに該当しないため、取締役会決議を要することとなります。
- 3法務省(民事局参事官室)「会社法の改正に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結果について 」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000209867 - 4本稿では取り扱っていませんが、施行規則第第121条第6号では、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針についても事業報告における記載事項としています。