金融機関の全店舗を対象として順位付けをする方式による預貯金債権の差押命令の申立ての適否
(最高裁平成23年9月20日決定)

1 事案の概要

 XがYに対する金銭債権についての債務名義による強制執行として、Yの三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行といった大規模銀行に対する預金債権、ゆうちょ銀行に対する貯金債権の差押えを求める申立てをする際に、大規模銀行に対する預金債権については、取扱店舗を限定せずに「複数の店舗に預金債権があるときは、支店番号の若い順序による」という順位付けをする方式、ゆうちょ銀行に対する貯金債権については、全国の貯金事務センターを羅列して順位付けをし、「複数の貯金事務センターの貯金債権があるときは、番号の若い順序による」という順位づけをする方式、により差押命令を申し立てた事案です。

2 決定要旨

 原々審、原審とも、民事執行規則133条2項の差押債権の特定を欠く不適法な申立てであるとして、却下したのに対して、Xが許可抗告をしました。
 本決定は以下の通り判断して、Xの抗告を棄却しました。

  •  民事執行規則133条2項は、債権差押命令の申立書に強制執行の目的とする財産を表示するときは、差押債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項を明らかにしなければならないと規定しているが、この「差押債権の特定」とは、債権差押命令の送達を受けた第三債務者において、直ちにとはいえないまでも、差押えの効力が上記送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかに、かつ、確実に、差押えられた債権を識別することができるものでなければならないと解するのが相当であり、この要請を満たさない債権差押命令の申立ては、差押債権の特定を欠き不適法というべきである。
  •  本件債権差押命令の申立ては、大規模な金融機関である第三債務者らの全ての店舗を対象として順位付けをし、先順位の店舗の預貯金債権の額が差押債権額に満たないときは、順次予備的に後順位の店舗の預貯金債権を差押債権とする旨の差押えを求めるものであり、各第三債務者において、先順位の店舗の預貯金債権の全てについて、その存否及び先行の差押え又は仮差押えの有無、定期預金、普通預金等の種別、差押命令送達時点での残高等を調査して、差押えの効力が生ずる預貯金債権の総額を把握する作業が完了しない限り、後順位の店舗の預貯金債権に差押えの効力が生ずるか否かが判明しないのであるから、本件申立てにおける差押債権の表示は、送達を受けた第三債務者において速やかに確実に差し押えられた債権を識別することができるものであるということはできない。

3 考察

 本決定は、金融機関の全店舗を対象として順位付けをする方式による預貯金債権の差押命令の申立てを最高裁が初めて不適法と判断したものです。
 債権者にとって、債務者の預貯金が所在する銀行支店の把握は容易ではありませんので、かかる申立てが適法ということであれば、さぞかし預貯金に対する強制執行がしやすかっただろうにといったところですが、不適法とされましたので、これまでどおり、取引前、取引中を通じて、取引相手の銀行支店等を把握できるように心がける必要があるでしょう。

以上